障害者手帳所持者 (身体疾患)

あがり症、コミュ障、HSP、不眠症、身体疾患、不安障害

昨日、緊急事態宣言が出ましたねー

更新しました。

緊急事態宣言で何が変わるのか。
緊急事態宣言は、「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。」ものです。そう、【最小限】です。

まず、【新型インフルエンザ等対策特別措置法】には、

新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。

とあります。

市町村対策本部の設置は「義務」であり、すぐに都道府県は、《市町村対策本部》を設置することになります。これで【緊張感】が増すわけですね。
設置には、反対や賛成があるかとは思いますが、この条項に至っては「することが可能である」ではなく「しなければならない」ため、強制力のある法律です。
今頃、各市町村は対策本部を設置している頃でしょう。

緊急事態宣言は、

【生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと】【その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。】

によって、知事や総理から国民に外出禁止を《要請》します。

「生活の維持に必要な場合を除き」とありますから、食品の買い物は普通にOKです。所謂【不要不急の外出】の根拠ですね。

「健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など」が外出の要件です。

【当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる】で、休業要請をできるわけです。ですが、これは強制力がある文ではなく、「要請することができる」だけです。

【外出しないこと】とありますが、「帰省するな」、「疎開するな」とはっきり条文には書かれていません。そのうえ、この法律では、「どう補償しろ」だのが書かれていないのです。残念。

国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。

これで「世界保健機関」との国際協力を求めています。すなわち、アメリカのような停止をできないのは、【世界保健機関】と条文でしっかり明記しているからなのです。
世界保健機関の長が誰であれ、法律は法律です。諦めましょう。この法律は、【アジア諸国その他の諸外国との国際的な連携】を求めています。
世界保健機関を無視するといった勢力がでないための牽制的な条文でもあります。テドロスで諦めよう。

緊急事態宣言よりも有効なのがロックダウンと言われているが、政府はロックダウンは時期尚早という話です。

緊急事態宣言が全国に拡大しました。できるとはいえ、最初から全国にしろと言いたくなりますね。